こんにちは,ひなたパパです。
皆さんは,教育費の支払いや住宅を購入する際に親や祖父母からお金を借りること,ありませんか。
身内からの借り入れは,下記のようなメリットがあります。
- 金利が大幅に削減できる
- 金融機関より手間がかからない
- 収入に対して借入額の審査がない
手軽に出来る身内ローンですが,税金の取扱いについて知らない人が多く,実質贈与とみなされる事例が増えてきているようです。
税務署は,親族間のお金の貸し借りには神経質です。
例えば,税務署は,収入に見合わない高額な不動産を購入した人に対し,どのように資金調達したのか質問書を送ることができます。
これは,購入資金の出所や贈与の有無について調査するためです。
このとき,身内ローンの手続きを正しく実施していなければ,贈与とみなされ,課税されることになります。
では,どのような手続きが必要なのかポイントを確認しておきましょう。
金銭消費貸借契約書を締結
金銭消費貸借契約書を締結する必要があります。
金銭消費貸借契約書とは,借主が,貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し,その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のことです。
契約書には,次のような事柄を明記し,借主と貸主の双方が署名なつ印する必要があります。
- 貸し借りの金額
- 返済する期間
- 利息
- 支払い方法
この際,収入印紙も必要です。
注意したいのは,「お金があるときに支払う」「催促が行われない」といった内容では契約書として成立しないということです。
銀行から借り入れするのと同様,正しく支払いが行われる内容の契約書である必要があります。
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支払いは銀行振り込みで
契約書があっても,実際に返済が確認されなければ贈与と見なされます。
現金で返済すると証拠が残らないので,「銀行口座で振込み」を行い,証跡を残しておく必要があります。
当たり前のことですが,意外と現金払いで済ませてしまい,証跡を残すことを忘れてしまう人が多いようです。
金利設定の目安は?
身内ローンのメリットで金利の支払いを大幅に削減できるということがあります。
当然,市中金利より低い金利で貸し借りしなければ,身内ローンのメリットが得られません。
無利子での契約も可能なのですが,これは税務署からチェックを受けたときのことを考えると得策ではありません。
市中金利の20%程度を目安に金利設定するなどするのが良いかと思います。
少し話しを踏み込むと,金利を支払わないで済むこととなった金額は,貸主が借主に対し,経済的利益を贈ったことになり,贈与税の対象となります。
贈与税の基礎控除にあたる110万円の範囲内であれば課税されませので,逆算し,最低金利を設定することでも良いかと思います。
例えば市中金利3%であった場合,5000万円の借入では年間150万円の利子となり,この場合に親ローンを無利子とすると,贈与税基礎控除額110万円の範囲に収まりません。
ですので,1%の利息に設定するといった対策が良いでしょう。
この場合は,市中金利3%との差分の2%(100万円)のみが贈与額とみなされ,110万円の範囲に収まっているので非課税となります。
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