こんにちは,ひなたパパです。
夫婦が離婚したとき,財産分配はどのようになるか?といった話題をテレビで取り上げていました。
さて,下記の条件の夫婦であれば,財産分配はどのようになるでしょうか。
- 共働き夫婦で,別財布(口座も分別管理)でお金を管理していた。
- 夫は,すべてのお金を使い切っていた。
- 妻は,コツコツと貯金をしていた。
答えは,『妻の貯金を均等に財産分配』なのです。
このテレビ番組が放送された翌日,職場でちょっとした話題となったのですが,家計管理を夫婦別財布にしている場合,離婚時に自分が貯めたお金は自分で貰えると思っていた人がほとんどでした。
夫婦別財布の定義は2つある
夫婦別財布は2つの種類があります。
一つは,婚姻前に「夫婦財産契約」が締結されている場合です。
そして,もう一つは,同契約を締結せずに単にライフスタイル上「夫婦の財布(口座)を分別管理している」場合です。
この定義によって,離婚時の財産分配の方法は変わってくるのです。
夫婦財産契約の場合
夫婦間の財産契約(民法756条)という制度があります。
この夫婦財産契約により,
- 婚姻前から所有している財産を誰(夫,妻,共有)が所有するのか
- 婚姻中に夫婦が取得する財産を誰(夫,妻,共有)が所有するのか
といったことを定めることができます。
夫婦財産契約は、婚姻届出前に締結しなければなりません。
すなわち,夫婦財産契約を婚姻届出前までに締結しなければ,夫婦間においても夫婦財産契約は無効となります。
さらに,夫婦財産契約を締結したことを登記する必要があります。
これは,第三者に対して,夫婦財産契約があること証明できる必要があるためです。
このように,夫婦財産契約は条件が厳しいため,日本では締結されないことがほとんどです。
さて,夫婦財産契約で『婚姻中に夫婦が取得した財産は別々に所有する』ことを定めた場合の財産分配はどうなるでしょうか。
これは,双方で必要な費用負担を除いて,夫の財産は夫の財産,妻の財産は妻の財産とすることになります。
離婚時に,夫の財産と妻の財産を混ぜて財産分与することはできけないため,自分で貯めたお金は自分のものになります。
つまり,婚姻前に夫婦財産契約を結ぶことにより,離婚時の財産分与の方法をあらかじめ決めておくことができる,というわけです。
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ライフスタイルでの夫婦別財布の場合
ライフスタイル上の夫婦別財布ですと,婚姻期間中に夫が稼ごうが妻が稼ごうが,これは夫婦が協働で築いた財産とみなされます。
したがって,「特有財産」以外は全て財産分与の対象となります。
「特有財産」とは,婚姻前に既にそれぞれが有していた財産や,親から相続した財産を指します。
配偶者のいる,いないに係わらず得た財産が該当します。
また,これは,不動産や銀行口座名義がどちらになっていても関係ありません。
仮に夫の母が,妻の口座に夫に贈与するお金を送金していた場合,離婚時にはそれらのお金は夫の特有財産とみなされ,夫のものとなります。
夫が浮気した場合も均等
財産分与は婚姻中に夫婦が協働で築いた財産を折半するものであり,離婚に際しての有責性(どちらが悪かったか)は関係ありません。
つまり,夫の浮気もしくは妻の浮気が原因の離婚だとしても,財産の分配には関係ありません。
ただし,「慰謝料」は発生しますので,「夫が浮気した」ことが原因であれば,財産分与した後に妻に対して慰謝料の支払いが発生します。
隠し口座を作っている場合
夫に内緒で隠し口座を作って,こっそり貯金をするといったこともあります。
これは,夫婦共同財布でも起こりえることです。
例えば,年収1000万あり節約しているのに貯金が300万しかないなど,明らかに財産分与で不自然と感じた場合,妻の口座に対し仮差押命令の申立を行うことができます。
裁判所が同申立を認めれば,妻は口座から預金を動かすことができなくなります。
協議において,あまりに不自然な資産状態であった場合、「隠している」と判断されることになります。
ですから,離婚時に隠し口座を大量に持っておくのは得策でないと思います。
結婚する際に,離婚した時のことを考えるなんて・・・と思われる方が多いとは思います。
ですが,夫婦別財布にするということは金銭的に独立した状態にありたい,ということでしょうから,万が一の将来に備えて婚姻前に夫婦財産契約はしておいた方が良いでしょう。
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