こんにちは,ひなたパパです。
会社で懲戒処分者がでました。
内容を確認すると,「クオカードつき宿泊プラン」であるにも係わらず,明細を“宿泊費”として整理し,クオカードの金額も含めた額で,出張精算をしていたためです。
本人からすると,ちょっとした節約心のつもりが思わぬ大事となり,将来を棒に振ることになったのです。
クオカードつき宿泊プランとは
宿泊予約サイトで人気なのが,出張族を対象とした「クオカードつき宿泊プラン」です。
これは,宿泊すると,クオカードを特典としてもらえるプランのことです。
具体的には,宿泊費10,000円にクオカード2,000円が特典として付いた内容のものを,宿泊費12,000円として領収書が発行されるものを指します。
プラン名を表記しないビジネスホテルが急増
ほとんどの会社は,出張費の扱いは以下の通りとなります。
- 原則シングル,「素泊まり」プランを宿泊費とする
- 朝食込みの場合,宿泊費と分別できる場合,朝食代を除いた額を宿泊費として支給する(分別できない場合のみ請求を許可する)
- 別途,日当(食費や諸雑費の支出を補う)を出し,宿泊費以外の費用を負担する
つまり,会社に出張精算できる金額は,上記の例で言うと,10,000円と日当(定額支給)のみです。
ところが最近のビジネスホテルは,顧客囲い込み戦略の一環として「クオカードつき宿泊プラン」を積極的に売り出しています。
そして,「プラン名は領収書に表記されません」と,わざわざ明記し,出張族を甘い罠に誘い込むのです。(これはホテル側の悪質な販売方法であり,コンプライアンスのしっかりしたホテルは,このようなプランは絶対に販売しません。)
出張は会社の経費
当たり前のことですが,出張費自体は会社の経費として扱われます。
そして,出張精算は主に2種類あります。
一つ目は,泊まったホテルにかかわらず「宿泊費は一律○千円を支給する」といった「概算精算」となります。
本件について,概算請求となる場合,その内訳は求められないため問題となることはありません。
問題となるのは,かかった実費を会社が支払う「実費精算」です。
概算請求は,適正な所得税の支払いとならないことから,最近は,大企業などは事務手続きが多くなっても,企業の信頼性を優先するために「実費精算」に移行している会社が増えてきています。(実費精算の方が会社の費用はかからないように思われるかも知れませんが,事務手続き・内部統制に係る費用等含めると,概算請求の方が会社としては,総費用は削減できます)
この実費精算の流れが加速する中,ビジネスホテルは競争に勝ち抜くため,経費として認められないクオカードまで含めた内容で宿泊プランを販売し,それを会社の規定や法律を十分に確認していない,または,知っていても小遣い稼ぎをしたいモラルの低い社員が利用し,危険な出張精算を行っているのが現状なのです。
スポンサーリンク
クオカードは法的には「会社の財産」である
実費精算の場合,法的にはクオカードは「会社に帰属する財産」と解釈されます。
「クオカードは宿泊した特典」といった,屁理屈は通りません。
クオカードの金額も含め実費精算し,クオカードを自分の所有物とした場合,横領や詐欺といった犯罪になるのです。
当然のことながら,会社からの懲戒処分対象になります。
また,民事上の損害賠償だけではなく,「横領や詐欺」という扱いになるので,刑事罰を受ける可能性もあります。
朝食費込みも注意が必要
朝食代は,会社が日当として支給しているものから払う必要があります。
ビジネスホテルによっては,朝食が宿泊費に初めから含められている場合があります。
この場合,大抵の企業の場合,規程上問題となりません。
ですが,素泊まりできるにも係わらず,「朝食付きプラン」で請求すると,規程違反となります。
これは,内訳として「宿泊費」と「朝食費」を切り分けることができるからです。
刑事罰にまで発展することはないと思いますが,規程を違反しているので,懲戒処分を受ける可能性はあります。
ちょっとした節約のつもりでは済まされない
ホテルの宿泊費は,時期や申し込み方法(直接,ネット)によって変動するので,「会社にばれないだろう・・・」と安易に考える人が多いかも知れません。
ところが,そんなに甘くありません。
調査方法はいくらでもあるのです。
私は,このような事態が発生しないように,部下の出張精算が適切に実施されているか,「定期的にネットの申込履歴を提出するように」と指導しています。
会社の経費なので,この程度の情報を求めることはいつでも可能です。
こそこそ,お小遣い稼ぎをしている人は,いつチェックが入るか分かりません。
奥様はご主人が不正していないか,今すぐ確認してみて下さいね。