「NHK」対「受信料滞納者」の議論に一石が投じられるニュースが流れました。
NHKの受信料制度は合憲であるのか?
運命の12月6日,最高裁の判決は「合憲」でした。
このニュースは,これまでNHKの受信料を断り続けている人には,大打撃を与えるニュースといえます。
色々な解釈の中,徴収者を退けてきた滞納者…
一般的に,滞納者が契約を断る理由には,次のようなものがあります。
今回論点となった,
- 憲法が保障する「契約の自由」に反する
また,
- 偏った放送内容に不満がある
- 番組が面白くない
- NHKを見ていない
- カーナビなどは放送受信を目的としていない
- NHKの体質や運営に不満がある
- 給料が高額
などなど
放送法第64条では,以下のように記載されています。
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
引用元:放送法第64条
当然,このご時世,受信設備を持っていない家庭など,ほぼないと思われます。
受信設備の定義には議論の余地があるものの,テレビを持っていないといった理由だけでは逃げ切れません。
よって,「受信料制度は合憲」と最高裁が認めたため,徴収者に対し,受信料滞納者の立場が非常に弱くなったのは明白です。
私は,判決が出る前から,受信料制度は合憲との認識でした。
なぜなら,放送法は民法の特別法であり,民法よりも上位となるからです。
従って,民事裁判での判決は,民法の契約自由の原則よりも,放送法が民法に優先して適用されます。
よって,受信料制度が合憲になるということは,当然の流れに感じます。
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ですが,私は,それを理解していても,支払いを断り続けたことがあります。
なぜなら徴収員が正しい契約手続きを拒んだためです。
放送法第64条では,「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。
私は,契約を締結する必要があるのであれば,双方合意のもとに結ぶ必要があるとの認識から,必ず徴収員に対し,契約内容を説明するように求めました。
ところが,どの徴収員も契約内容を適切に説明できないのです!
しどろもどろになる徴収員に対し,この文章はどういう意味なのか?と問いただすと,まったくお話しにならない回答が…
誤った説明が多く,そもそも言葉を理解できていないという事実。
もはや笑うしかありません。
私は,仕事で契約書を作成することや,相手の契約書の内容を確認することがあるので,ある程度の知識を持ち合わせています。
当然,私が作成した契約書について,相手から説明が求められた場合,すべて説明する必要があります。
説明できないなんてことはありえない状況です。
ところが,NHKから派遣された徴収員は,まったく内容を理解できていないのです。
それどころか,パンフレットを私に渡し「読んでおいてください」と説明を拒否し,逃げ腰です。
私は徴収員を逃がしません。
なぜなら,テレビを設置しているからです。
私はこう言いました。
「これまで,何度も徴収員が来て迷惑です。私は,契約を結びたいのです。そのためにも,契約の内容を説明してほしいのです。当然テレビはもっていますので,契約を結ぶ義務もあります。ですので,契約の内容を説明して頂きたい。」と。
ところが,徴収員は「タイムイズマネー」と言い放ち,「あなたのような人を相手にする時間がもったいない!」と暴言を吐いては逃げるのです。
NHKは,いったいどのような教育をしているのか!
契約書を作成したことがある人はご存じだと思いますが,契約書は,双方納得できるまで見直しします。
私は,事前に契約書の内容をチェックし,ここは納得いかないから,こう見直してほしいといった準備まで進めていました。
ところが,そこまでたどり着ける徴収員がひとりもおらず,契約書の説明を求めた段階ですべて撤退です。
「断り方知っていますね!」と投げやりになる徴収員。
いや違うでしょ。
契約を結びに来ているにも関わらず,「契約の内容を説明できないあなたが悪いのでしょ!」と私はいつも主張します。
契約書の内容を説明できず,うやむやに契約の締結を求める徴収員。
今回の判決で,より高飛車となり,脅してくるでしょう。
これまで契約を拒んでいる人は,今後,個別に裁判を起こされ,契約の承諾を命じる判決が確定した場合,テレビを設置した以降の受信料をさかのぼって支払う,非常に大きな出費が発生するかも知れません。
そのため,すぐにNHKのホームページにアクセスし,テレビ設置日を自己申告(極端な話,今月から設置したとの申請もできます)し契約するのか,はたまた,私のように契約書の説明義務を求め,必要によっては契約内容の見直しを求めるといった戦いを挑むのか…
それとも,また別の方法で追い払うのか…
いずれにしても「NHK」対「受信料滞納者」は,新たなステージに移ったといえるでしょう。
最後に,私は今現在NHK受信料を支払っています。
なぜなら,妻も娘もNHKを見ているからです。
NHKを見ているにも関わらず,支払わないのはあまりにも非常識に感じたためです。
とはいえ,NHKの対応については,不満もあります。
NHKが今後どのような態度に出るのか,今まで以上に企業姿勢が問われることとなるでしょう。
私は,興味深く追っていきます。